
一般媒介契約の手数料で悩む人
「一般媒介契約の手数料はいつ払うの?他の契約と違いあるの?」
不動産売却を検討している方にとって「一般媒介契約の手数料」は気になるポイントの一つでしょう。
一般媒介契約は、複数の不動産会社と同時に契約できるため、売却の機会を広げられるメリットがあります。
手数料の額は売却した不動産の金額で決定し、他の専任媒介や専属専任媒介と考え方や計算方法は同じです。
一般媒介契約の仲介手数料は、売買の契約が成立した後に発生する物で、媒介契約の時点では発生しません。仲介手数料は売却を成立させた業者のみに支払います。
しかし、媒介契約時に手数料を請求する業者もおります。この場合内容をしっかり確認し正当な理由があるかを見極める必要があるので、注意が必要です。
この記事では、一般媒介契約における手数料の仕組みや注意点についてわかりやすく解説していきます。
不動産売却を成功させるために、正しい知識を身につけましょう。
この記事のポイント
- 一般媒介契約の手数料は売買成立後に必要で契約を結ぶだけでは不要
- 一般媒介契約時に手数料を請求する業者の意図と注意点
- 仲介手数料の計算方法と報酬の上限額
- 一般媒介契約に関する知識
>>専任媒介と専属専任媒介の違いを徹底解説!契約選びのポイント>>
>>不動産売却の相見積もりは失礼ではない!やらないと損してしまう理由を解説>>
一般媒介契約の手数料はいつ発生するのか?

一般媒介契約は、不動産会社に不動産の売却を依頼する契約で、不動産会社への仲介手数料は、物件の売買が成立した後に発生する物なので、媒介契約のタイミングでは支払いは発生しません。
以下の点で一般媒介契約の手数料について解説します。
- 一般媒介契約の手数料は売買成立後に発生するのが一般的
- 一般媒介契約を結ぶだけなら手数料は不要
- 一般媒介契約の際に手数料を請求する業者には注意
- 媒介契約の仲介手数料はいくらですか?
- 一般媒介の報酬の上限はいくらですか?
- 仲介手数料はなぜ+6万円なのでしょうか?
- 不動産の売却をするなら複数の業者に査定を依頼をしないと損する
一般媒介契約の手数料は売買成立後に発生するのが一般的
不動産会社への仲介手数料は、物件の売買が成立した後に発生するのが一般的です。
成功報酬の形を取っているためで、売主と買主の間で正式に売買契約が締結された後に、不動産会社へ手数料を支払う仕組みになっています。
不動産会社によっては、契約時に手付金や一部の前払い手数料を求める場合もありますが、一般的なルールではなく、事前に内容を確認しておくことが重要です。
手数料の支払い時期や金額について、不動産会社との契約書に明記されているため、契約締結前に細かくチェックしておきましょう。
一般媒介契約を結ぶだけなら手数料は不要

一般媒介契約は、不動産会社と売主の間で締結される契約ですが、契約を交わすだけで手数料が発生することはありません。
この契約は、売主が複数の不動産会社と同時に契約できる仕組みになっており、最終的に取引が成立しなければ手数料を支払う必要はありません。この点は、専任媒介契約や専属専任媒介契約と異なる部分であり、売主にとってコスト負担を抑えながら売却活動を進めることができます。
一般媒介契約の際に手数料を請求する業者には注意
一般媒介契約では、売買が成立した場合にのみ手数料が発生するのが通常ですが、一部の不動産会社では媒介契約時に手数料を請求するケースがあります。
これは、業者側が契約締結後の営業活動にかかるコストを回収するための措置として行われることが多いです。
不動産会社は、物件の広告掲載や販売促進活動に費用をかけるため、成功報酬型の契約ではなく、契約時に一部の費用を前払いで求める場合があります。広告費用や査定費用などを「事務手数料」として請求することもあります。
これは必ずしも必要な費用ではなく、売主が納得しない限り支払う義務はありません。
一般媒介契約では、複数の不動産業者に売却の依頼が可能なため、売買を成立させた以外の不動産業者は無報酬となります。
この無報酬の状態を防ぐ意図もあり、仲介手数料とは別の名目で費用を請求していると考えられます。
媒介契約の時点で請求がある場合、それが正当なものであるかどうかを見極めることが重要です。
不動産会社によっては、過剰な費用を請求する場合もあるため、契約内容を十分に確認し、納得のいく説明を受けた上で契約を進めるようにしましょう。
媒介契約の時点で費用請求をしてくる業者がいる場合は注意して、複数の不動産会社に相談し、比較検討することをおすすめします。
他の優良な不動産会社を探すなら、「LIFULL HOME'S」の一括査定を利用しましょう。
媒介契約の仲介手数料はいくらですか?
不動産の売買において、媒介契約の手数料(仲介手数料)は、成功報酬として売買成立後に支払うのが一般的です。
- 200万円以下の場合 … 取引額の5%(+消費税)
- 200万円超~400万円以下の場合 … 取引額の4%+2万円(+消費税)
- 400万円以上の場合 … 取引額の3%+6万円(+消費税)
例えば、1,000万円の物件を売却した場合の仲介手数料の上限は、以下のように計算されます。
1,000万円×3%+6万円=360,000円(+消費税)となります。
低廉な空家などの媒介の特例
「低廉な空家等」(物件価格が800万円以下の宅地建物)の仲介については、当該媒介(仲介)に要する費用を勘案して、【原則】による上限を超えて受領できます。ただし、その上限額(税込)は「30万円×1.1倍の金額」以内です。
対象となる「低廉な空家など」の考え方
・価格800万円以下の宅地・建物
・使用の状態は問わない

つまり、800万円以下の売買の場合は300,000円(+消費税)まで手数料の請求が可能ということです。
ただし、交渉次第では一部の手数料を割引してもらえる場合もあるため、契約前に確認するとよいでしょう。
一般媒介の報酬の上限はいくらですか?
一般媒介契約における仲介手数料の上限は、他の媒介契約(専任媒介契約・専属専任媒介契約)と同じく、法律で定められた上限額があります。
- 800万円を超える物件 → 売買価格 × 3% + 6万円(+消費税)
- 800万円以下の物件 → 30万円(+消費税)
この上限は、あくまで「最高額」であり、必ずしもこの金額を支払う必要があるわけではありません。
800万円以下の場合は、「低廉な空家などの媒介の特例」を適用しての上限です。
仲介手数料はなぜ+6万円なのでしょうか?
仲介手数料の考え方は以下です。
- 200万円以下の「部分」 … 取引額の5%(+消費税)
- 200万円超~400万円以下の「部分」 … 取引額の4%(+消費税)
- 400万円超の「部分」 … 取引額の3%(+消費税)
この「部分」と記載れているのがややこしくしています。
例えば、1,000万円の物件を売却した場合の仲介手数料は、以下のように計算する必要があります。
- 200万円 × 5% = 10万円(200万円以下の「部分」)
- 200万円 × 4% = 8万円(200万円超~400万円以下の「部分」)
- 600万円 × 3% = 18万円(400万円超の「部分」)
合計 36万円(+消費税)
これでは3回も計算する必要があり、手間も掛かります。
この計算式を簡略化し「400万円超の取引」に適用される速算式として「売買価格 × 3% + 6万円(+消費税)」が使われています。
この計算式であれば、3回も計算することなく1回で手数料の金額が計算できるようになっています。
不動産の売却をするなら複数の業者に査定を依頼をしないと損する
不動産を売却する際に、1社だけに査定を依頼するのはリスクが高いといえます。査定額は業者ごとに異なり、査定の基準や売却戦略が統一されているわけではないからです。
不動産会社ごとに市場の見方や査定基準が異なるため、同じ物件であっても数百万円単位で査定額に差が出ることがあります。一社の査定結果だけを信用すると、適正な価格よりも低い価格で売却してしまう可能性があります。
不動産の査定を依頼するなら「LIFULL HOME'S」の一括査定サービスがオススメ

不動産を売却する際、個別に問い合わせるのは手間がかかり、どの会社を選べばいいのか迷ってしまうこともあるでしょう。そこでオススメなのが、「LIFULL HOME'S」の不動産一括査定サービスです。
\査定申込は最短3分で簡単!/

/ 完全無料で利用できます \
「LIFULL HOME'S」一括査定サービスのメリット
- 最大6社にまとめて査定依頼ができる
「LIFULL HOME'S」の一括査定サービスを利用すれば、一度の入力で最大6社に査定を依頼できます。1社ずつ連絡する手間が省けるため、スムーズに比較検討が可能です。 - 全国2,900社以上の不動産会社が登録
大手不動産会社から地域密着型の会社まで、全国2,900社以上の不動産会社が登録されています。自分の物件に合った会社を選ぶことができ、売却の成功率が高まります。 - 完全無料で利用可能
査定依頼に費用は一切かかりません。気軽に複数社の査定額を確認できるため、「今すぐ売るつもりはないけど、相場を知りたい」という場合にも利用できます。 - 信頼できる不動産会社を比較できる
査定額だけでなく、各不動産会社の対応や売却戦略も比較できます。どの会社が親身になって対応してくれるのかを見極めることで、より良い売却結果につなげることができます。
高く売る戦略を立てられる
複数の業者に査定を依頼すると、それぞれの業者がどのような販売戦略を考えているのかを比較できます。
A社は「高値でも時間をかけて売る」、B社は「早く売るために相場価格で売る」といった戦略を持っているかもしれません。どの方針が自分に合っているかを判断する材料になります。
業者による対応の違いを確認できる
査定を依頼すると、不動産会社の対応の仕方や提案力を比較できます。
親身に相談に乗ってくれる会社もあれば、マニュアル的な対応しかできない会社もあります。売却は長期戦になることが多いため、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
上記で解説した、一般媒介契約の時点で費用の支払いを求めてくる業者に出くわした場合も利用することをオススメします。
売却のチャンスを逃さないために
査定額が低すぎると損をするだけでなく、逆に高すぎる査定を出された場合も注意が必要です。
相場よりも大幅に高い価格で売り出すと、なかなか買い手が見つからず、最終的に価格を下げざるを得なくなるケースもあります。
複数の査定を比較することで、相場を見極め、最適な価格で売却できる可能性が高まります。

\申込は最短3分で簡単!/
一般媒介契約の注意点や手数料の違いなどの知識

媒介契約には、一般媒介契約・専任媒介契約・専属専任媒介契約の3種類がありますが、どの媒介契約であっても手数料の違いはありません。
一般媒介契約についてのさまざまな知識を以下の点で解説します。
- 一般媒介と仲介手数料の違いは何ですか?
- 一般媒介契約は何社までできますか?
- 一般媒介と仲介の違いとは?
- 一般媒介契約の期間はどれくらい?
- 一般媒介契約の注意点とは?
一般媒介と仲介手数料の違いは何ですか?

一般媒介とは、不動産を売却する際に複数の不動産会社と契約できる媒介契約のことです。
仲介手数料は、不動産の売買が成立した際に、取引を仲介した不動産会社へ支払う報酬のことを指します。
一般媒介は契約の種類であり、仲介手数料は不動産会社に支払う費用という点が大きな違いです。
一般媒介契約を結んだ場合、複数の不動産会社に売却活動を依頼できますが、売却が成功した不動産会社のみに仲介手数料を支払います。
専任媒介や専属専任媒介契約を選んだからといって仲介手数料が変わるわけではなく、売買が成立した際には、成功報酬として手数料を支払うことになります。
一般媒介契約は何社までできますか?
一般媒介契約には、契約する不動産会社の上限はありません。
売主は、何社とでも契約を結ぶことが可能です。より多くの不動産会社に依頼することで、売却のチャンスを広げられるというメリットがあります。
しかし、複数の会社と契約を結ぶことで、不動産会社の販売意欲が下がる可能性もあります。一般媒介契約では、成約に至った会社しか仲介手数料を受け取れないため、各社が積極的に広告を出さないケースがあるからです。
また、一般媒介契約には「明示型」と「非明示型」の2種類があります。
- 明示型 … 売主が、契約したすべての不動産会社に対して「どの会社と契約を結んでいるか」を明示する方式。
- 非明示型 … どの会社と契約しているかを不動産会社に知らせない方式。
一般的に、明示型の方が信頼性が高く、不動産会社が安心して販売活動を行える傾向があります。
非明示型の場合、他社との競争が不透明になるため、販売活動が消極的になる可能性もあります。
一般媒介と仲介の違いとは?

「一般媒介」と「仲介」は、不動産売買においてよく使われる言葉ですが、それぞれ指す意味が異なります。
一般媒介とは、不動産を売却する際に、複数の不動産会社と同時に契約できる媒介契約の一つです。売主は契約した会社の中から、実際に買主を見つけた会社とだけ取引を成立させることができます。
一方で、仲介とは、売主と買主の間に不動産会社が入り、取引を成立させる業務そのものを指します。仲介業者は、売買の成立に向けて物件の広告や内覧対応、価格交渉などを行い、成約した際に成功報酬として仲介手数料を受け取ります。
つまり、一般媒介は「売主が不動産会社と結ぶ契約の種類」であり、仲介は「不動産会社が行う業務」を指す言葉です。
一般媒介契約の期間はどれくらい?
一般媒介契約には、契約期間の制限がありません。そのため、売主と不動産会社が自由に契約期間を決めることができます。
多くの不動産会社では、一般媒介契約の契約期間を「3カ月程度」に設定するケースが一般的です。
これは、専任媒介契約や専属専任媒介契約の契約期間が最大3カ月と法律で定められているため、それに合わせて設定されることが多いためです。
契約期間が短すぎると十分な販売活動ができず、長すぎると売主にとって不利になることもあります。そのため、多くの不動産会社では3カ月ごとに契約を更新しながら、売却活動を継続する形を取っています。
一般媒介契約の注意点とは?
一般媒介契約には、複数の不動産会社と契約できるというメリットがある一方で、いくつかの注意点もあります。
- 不動産会社の販売活動が消極的になる可能性がある
一般媒介契約では、売却に成功した会社のみに仲介手数料が支払われるため、不動産会社が積極的に販売活動を行わないケースがあります。特に広告費をかけた宣伝が控えめになりやすい点に注意が必要です。 - 情報の管理が煩雑になる
複数の不動産会社と契約するため、それぞれの会社から連絡が入ったり、内覧の調整を行ったりする必要があります。売主自身が情報を整理し、管理を行わなければならないため、手間がかかる場合があります。 - レインズ(指定流通機構)への登録義務がない
専任媒介契約や専属専任媒介契約では、不動産会社がレインズに登録する義務がありますが、一般媒介契約では義務がありません。そのため、売主自身が積極的に販売状況を把握し、適宜不動産会社とコミュニケーションを取る必要があります。
一般媒介契約を結ぶ際には、販売活動の内容や不動産会社の対応をしっかり確認しながら進めることが重要です。
契約後も、不動産会社の対応が十分でないと感じた場合は、以下の「LIFULL HOME'S」の一括査定サイトを利用して、他の不動産会社に依頼することを検討するのもありです。
\査定申込は最短3分で簡単!/
/ 完全無料で利用できます \
【まとめ】一般媒介契約の手数料は売買成立後に請求される

一般媒介契約の手数料の額は売却した不動産の金額で決定し、他の専任媒介や専属専任媒介と考え方や計算方法は同じです。
- 200万円以下の場合 … 取引額の5%(+消費税)
- 200万円超~400万円以下の場合 … 取引額の4%+2万円(+消費税)
- 400万円以上の場合 … 取引額の3%+6万円(+消費税)
一般媒介契約の仲介手数料は、売買の契約が成立した後に発生する物で、媒介契約の時点では発生しません。また、仲介手数料を支払うのは、売却を成立させた業者のみに支払います。
しかし、媒介契約時に手数料を請求する業者もおります。この場合内容をしっかり確認し正当な理由があるかを見極める必要があるので、注意が必要です。
不動産売却を検討する際は複数の不動産会社に査定依頼をして、比較検討して正しい金額で売りに出すようにしましょう。
\査定申込は最短3分で簡単!/
/ 完全無料で利用できます \
- 一般媒介契約では契約時に手数料は発生しない
- 仲介手数料は売買成立後に成功報酬として支払う
- 媒介契約の時点で手数料を請求する業者には注意する
- 手数料の上限は法律で定められている
- 400万円超の物件は「売買価格×3%+6万円+消費税」が上限
- 800万円以下の物件は「30万円+消費税」が上限
- 一般媒介契約でも専任媒介でも手数料は変わりない
- 一般媒介契約では複数の業者と契約が可能
- 契約する業者の上限はない
- 一般媒介契約の仲介手数料は売却に成功した業者のみに支払う
- 一般媒介契約は不動産会社によって販売活動の積極性に差が出る
- 一般媒介契約はレインズ登録の義務がないため売却活動が不透明になりやすい
- 不動産売却は複数の業者に査定を依頼し比較するのが重要
- 信頼できる業者を選ぶために一括査定サービスの活用が有効