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亀岡市で農地(田んぼ・畑)購入ために農地法第3条申請を3連続でやった【条件が揃えば簡単】

亀岡市で農地(田んぼ・畑)を買って家庭菜園をしたい、本格的に農業をやりたい。という方が増えており、各地でオーガニック農業を広める活動も進んでいます。

これまで農地を購入するためには、農業従事者資格がなければ買うことができませんでしたが、2023年4月より農地を取得する条件の「下限面積要件」が廃止され、亀岡市の農地は1㎡から取得できるようになり、購入がしやすい状況となりました

これにより、今後も農地付き物件が出たり、農地物件が売りに出ることも増えるのではないかと考えます。しかし取引するためには農地法の第3条申請をして、農業員会から許可を得る必要があります

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この記事では、2023年から購入しやすくなった亀岡市の農地取得の手続きを3件連続でやった時のことを残します。

3連続で申請手続きをやってコツを掴んだとは思いますが、忘れてしまいそうなので自分の読み返し用です。

この記事を書いている私は

亀岡市で生まれ育って35年以上
国家資格の「宅地建物取引士」を所有して、亀岡市の不動産屋にて現役宅建士として勤務中
なんだかんだで農地の取引もこなしています!

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亀岡市で農地を取得するための大前提

亀岡市千歳町
亀岡市千歳町の農地

まず農地を購入する為の前提があり、農地を取得した後も、引き続き農地として利用することが、農地を取得するための絶対条件です。

農地を取得した後に、駐車場にしたり、太陽光パネル用地に使ったり、農業以外の建築資材などの置き場などに使う目的では、基本的に許可を得るのは難しいです。

農地売買のポイント

  • 購入した農地で真面目に農業を行うことを約束する
  • 購入した農地はほったらかしにせず、草刈りなど管理をする
  • 購入しようとしている農地に比較的アクセスしやすい場所に住んでいる(移住する)
  • 最低1年間は貸借で耕作が可能か試用期間が設けられる場合がある

農地法の第3条申請をして農業委員会の許可を得るための流れ

亀岡市宮前町
亀岡市宮前町

農地を購入するために、農地法の第3条申請をし、農業委員会の許可を得ることで、農地の所有権移転が可能となります

これまでは、農業従事者(3反以上の農地を所有している人)でなければ、農地の取引をすることができませんでしたが、2023年4月より1㎡から取引が可能となりました。

農地法第3条申請のために必要なことは、亀岡市のホームページの「農地法第3条(所有権移転)に関する審査要領」で公開されています。

毎月15日〆の提出期限で、翌月の5日に会議をされて、約1週間で結果がでます。

私が農地取得の手続きをしたのは、千歳町2件と曽我部町1件です。家庭菜園ができる程度の広くない農地だったので、比較的簡単だったと思います。

おおまかに農地購入までの流れは以下のようになります。

  • 亀岡市農業委員会事務局に相談する
  • 農地法第3条の規定による許可申請書記入
  • 営農計画書(新規就農用)記入
  • 誓約書を地域の各役員さんに提出して回る
  • 申請書を提出する
  • 許可がでたら所有権移転

流れを解説します。

亀岡市役所の農業委員会事務局に相談する

亀岡市役所 3F
亀岡市役所 3F

まずは亀岡市役所3階の農業委員会事務局に相談します。

当該地が、農振の農用地になっていないか、ほ場整備の区域に入っていないかなどを確認して、手続きを進めても大丈夫か確認します。

購入者が亀岡市内か外に住んでいるかどうかでも必要書類が変わるので確認します。

農地法第3条の規定による許可申請書を記入

農地法の第3条申請に必要な書類に記入します。

  • 譲渡人の氏名・年齢・住所
  • 譲受人の氏名・年齢・住所
  • 許可を受ける農地の情報
  • 移転の理由
  • 契約内容
  • 誰が農地を使うのか
  • 農機具の有無
  • 農地で何をするのか

内容自体は難しいものではありません。農地購入希望者に内容確認すれば簡単に埋められました。

営農計画書(新規就農用)記入

営農計画書にも必要事項を記入します。

  • 氏名・生年月日
  • 作業計画
  • 通作距離・時間・方法
  • 使用農機具
  • 今後の収益計画
  • 就農動機
  • 農業経験の有無
  • 収穫物の販売方法

難しい内容ではありませんが、なぜ農地が欲しいのか、今後農地で何を耕作するのかなど、こちらも農地購入希望者に内容を確認すれば簡単に埋められると思います。動機に関しては詳しく書いた方がいいです。

誓約書を地域の各役員さんに提出して回る

申請書類の提出前に誓約書を地域の各役員さんに提出します。

誓約内容を簡単に説明すると、取得する農地を今後も農地として利用します。という内容です。

誓約書を渡す先としては以下です。

  • 区長
  • 農家組合
  • 農業委員
  • 農地利用最適化推進委員
  • ほ場整備推進団体

3条申請の中でこの作業が一番手間が掛かりました。

地域の中で誰が当該の役員なのか調べる必要があり、各役員の連絡先や住まいなどを調べる必要があります。

農業委員会事務局や、地域の自治会の施設などに出向いて地道に調べることとなります。

誓約書は提出するだけなので、特に各役員の方に押印をもらったりする必要はありません。人によっては「ポストに入れておいて」という方もいるので、地域によって難易度が変わると思います。

申請書を提出する

誓約書を全員に渡して、書類が完成したら、農業委員会事務局へ提出します。

最終的に提出した書類は以下でした。

  • 農地法第3条の規定による許可申請書(2ページ)
  • 亀岡市農業委員会長への誓約書提出報告書
  • 誓約書のコピー(4枚)
  • 営農計画書(3ページ)
  • 農地の謄本
  • 農地の公図
  • 農地の地図
  • 委任状
  • 譲渡人と譲受人の住民票
  • 譲受人の免許証のコピー
  • 現地写真
  • その他参考資料

原本1束とコピーを2束用意します。

各条件によって追加書類が必要になるケースもあるようです。

農地の所有権移転をしても大丈夫だろう。と思って頂けるようなプラス材料となる書類があれば提出しておくことで、農業員会も判断がしやすくなります。

結果が通知される

毎月5日から約1週間前後で結果の通知の連絡が入ります。

未経験で大きな田んぼの取得希望の場合は、所有権移転ではなく、まず貸借をして様子をみる。という判断になる場合もあります。

許可が出た後は、通常の不動産取引と同じで所有権移転を行うだけです。

【注意点】手続きの中で引っかかったこと・ポイント

亀岡市保津町
亀岡市保津町の農地

3条申請の手続きで引っかかったことがあります。

  • 農地購入希望者の住まいが遠方で書類審査で返却された
  • 各地域の役員を調べるのは地域によって難易度が異なる
  • 農地取得の動機は詳しく書いた方がいい

農地購入希望者の住まいが遠方で書類審査で返却された

農地法の許可基準に「農地を常時管理できること」という決まりがあり、購入希望者が関東に住んでいたため、書類審査で引っかかり手続きがストップしてしまいました。

農業委員会としては、農地の近くに引っ越してきて、農地をいつでも管理できる状態になってから申請してほしい。とのこと

農地のすぐ横にある中古物件と農地を同時に売買する予定で進めていましたが、無理になってしまいました。

クリアするために以下の2点を考えました。

  • 先に中古物件を取引して、引っ越いをしてもらい、その後申請
  • 京都市住まいの身内の名義で申請

最もベーシックな方法は、先に中古物件のみを取引して、その物件に引っ越してもらい、その後申請する方法です。農地横の家に住み、いつでも管理できる状態になるので否決されることは無いでしょう。

京都市内の身内名義での申請は、イレギュラーなやり方です。遠方住まいの申請者の都合上、引っ越し時期が定められない・住民票がすぐに移せない・中古物件に改装が必要・不動産取引の期日が迫ってる状況だったので利用しました。
この場合、中古物件と農地の所有者が違うというデメリットが発生します。

各地域の役員を調べるのは地域によって難易度が異なる

誓約書を各地域の役員へ提出する必要がありますが、地域によって役員が誰なのか、家がどこかを調べるのが地味に大変です。

千歳町であれば自治会に出向き、所在を確認でましたが、曽我部町ではまず組合長を突き止めて、その方に各役員の連絡先を聞いて回りました。

役員の方によっては田舎にお住まいされている方もおり、道でないような道を進んで家にたどり着かなけらばならないパターンもありました。

農地取得の動機は詳しく書いた方がいい

農地購入の動機は詳しく書いた方がいいです。家庭菜園をするだけの小さな畑であれば、その旨を書くだけでいいのですが、今後事業を拡大して大きくしたい場合や、今後も農地を増やしていきたい場合などは、理由を詳しく記入して、参考資料となるものを添付した方が良いです。

そもそも亀岡市で購入できる農地を探すのが難しくなっている

そもそも購入できる農地を探すのが難しい現状です。

亀岡市では使われていない農地がたくさんありますし、農地を所有してても自分で管理できず、他人やJAに管理を委託している方が多くいる状況です。そのため「本当は農地なんて手放したい。」と思っている方が多いのは事実です。

しかし、地域との取り決めがあったり、先祖代々受け継いだ。など、さまざまな理由から手放せなかったり、農地取引は複雑なわりに価格も低くなりがちで、不動産会社は進んで商品として扱おうとはしません。

農地が欲しいと思っている人は増えているのに、農地は商品として表に出ず、買えない人も多い現状。

逆に、農地は売りたいと思っている人も多いのに、どうしたらいいのか分からない。という方が多い現状。

なので、農地を購入したい。と思っているのであれば、根気よく探すが、たくさんの地元の不動産屋に探してもらう様に依頼するのがいいです。

【まとめ】亀岡市の農地(田んぼ・畑)は条件を満たせば購入できる

亀岡市千歳町

亀岡市の農地は、かなり取得しやすくなり、農業もやりやすくなりました。

農地売買のポイント

  • 購入した農地で真面目に農業を行うことを約束する
  • 購入した農地はほったらかしにせず、草刈りなど管理をする
  • 購入しようとしている農地に比較的アクセスしやすい場所に住んでいる(移住する)
  • 最低1年間は貸借で耕作が可能か試用期間が設けられる場合がある

上記を守れれば、家庭菜園程度の大きさの農地であれば、問題なく取引できます。

これまで売買予約の仮登記で疑似的に取引していた人でも、この機会に自分名義に変更してみてはいかがでしょうか?

農地を買いたい方募集

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この記事を書いている私は

亀岡市で生まれ育って35年以上
国家資格の「宅地建物取引士」を所有して、亀岡市の不動産屋にて現役宅建士として勤務中

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【亀岡市】土地探しの方法から購入して注文住宅を建てるまでの流れを宅建士が解説

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